技能実習生受入特定技能生支援事業

SERVICE 01 技能実習生受入
特定技能生支援事業

日本の様々な職場で活躍の場が増えている外国人財の中で、今特に多くなっている在留資格が技能実習生と特定技能1号の資格になります。

その他留学生からの就労ビザ資格者であったり、これは今後も増えてくると予想される家族滞在ビザの取得者は、技能実習生の修了者や特定技能生の中にも接する機会が増えてきたことは、日本国内の定着外国人が増えてきた傾向の証とも言えます。

GMT協同組合では、特に技能実習生・特定技能生のサポート事業を通じて、今後の日本〜九州〜熊本の多文化共生に寄与できる事を願っています。

2022年8月、政府は外国人技能実習制度を本格的に見直す事を発表した。

2018年に開始された「特定技能外国人」制度を含め、この数年の内には新たな制度へと変わっていく事になります。

就労が認められる在留資格

活動制限あり

在留資格 該当例
外交 外国政府の大使、公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野の各業務従事者
技能実習 技能実習生

「出典・参考 出入国在留監理庁」

就労が認められない在留資格

資格外活動申請者はその許可範囲にて可能

在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
研究 研究生
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子
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技能実習生から特定技能1号までの
移行概要

(最大10年の在留が可能)

3~5年の技能実習

技能実習1号(1年)

基礎2級合格後、2号へ

技能実習2号(2年)

随時3級合格後、3号へ
(一時帰国_1ヶ月必要)

2号までの3年修了者は、そのまま特定技能1号へ更新するか、
3号へ延長するかいずれかの選択ができるが、
企業・組合も一般優良認定が条件。

技能実習3号(2年)

特定技能1号(最大5年)

①特定技能検定試験合格者か、
又は②技能実習終了者が特定技能1号へ進む事ができる

①新試験合格者
(技能試験+日本語能力試験)

②技能実習(2号・3号)修了者

必要な技能水準

日本語能力水準を満たしているものとして、
新試験の免除

技能実習生の対象職種

技能実習生が配属される職種・作業には指定があります。

ここの右表には主に製造業関係を示していますが、
その他農業・漁業・建設・食品・繊維衣服・空港グランドなどについての詳細は、
参考資料ページの「法制度」に掲載しています。

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製造業種 職種
機械・金属関係 鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立・電気機器組立・プリント配線版製造
その他 家具製作・印刷・製本・プラスチック成形・強化プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装・紙器段ボール製造・陶磁器工業製品製造・自動車整備・ビルクリーニング・介護・リネンサプライ・コンクリート製品製造・宿泊・RPF製造・鉄道施設保守整備・ゴム製品製造・鉄道車両整備

技能実習生の受入人数枠

技能実習生の受入人数には枠が設定されていますが、
1年間の受入可能枠になりますから、その1年目の技能実習生が2年目に上がれば枠はリセットされ、また同様の人数を受け入れる事ができます。

(枠が3名の事業所の場合、3年間では最大9名の技能実習生が配属可能)

また、実習実施者(受入企業)が、一般(優良)基準を満たせば、それぞれの2倍の人数を受け入れる事が可能となります。

第1号(1年間) 第2号(2年間) 一般(優良)基準適合者
基本人数枠 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
実習実施者(受入企業)の常勤職員総数 技能実習生の人数 それぞれの基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人以下 4人
30人以下 3人

「出典・参考 出入国在留監理庁」

GMTによる
技能実習生受入対象国とこれから

GMTでは、現在ベトナム・ネパール・ミャンマー・タイからの技能実習生の受け入れが可能です。

今後の追加計画に、技能実習生の現地負担額が最も低いフィリピンを準備しています。(2022年9月現在)

ベトナム
ベトナム
ネパール
ネパール
ミャンマー
ミャンマー
タイ
タイ

GMTの強み

POINT01

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技能実習試験学習等のサポート

GMTには、製造業経験者が多く常駐在籍しており、技能検定試験の教育時には直接講師としてのサポートも可能で、製造業現場での基本的な指導には、より具体的なサポートが可能です。

POINT02

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高い日本語力のクラスも設定

標準的な技能実習生の現地教育後の日本語力は、N5〜N4クラスとなります。

GMTでは、やはり重要なコミュニケーション力を必要とする介護の現場や専門的な知識の習得を求められる事業現場のために、日本入国時の日本語力をN3・N4まで確実に習得したクラスの設定も行っています。

技能実習生と特定技能生の比較

技能実習2号まで3年間修了した人(又は技能試験に合格をした人)は、特定技能1号の在留資格で最大5年の在籍が認められます。

その二つの制度の簡単な違いは何なのか下表に比較してあります。

GMTは、技能実習生受入の監理団体として、また特定技能1号生の登録支援機関としてサポートしています。

技能実習制度と同様に特定技能についての制度概要は、参考資料・法制度のページにてご確認ください。

技能実習(団体管理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) 通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
サポート監理団体
GMT協同組合
あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
サポート登録支援機関
GMT協同組合
なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等をやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

「出典・参考 経済産業省」

特定技能1号生の可能対象業務

2022年9月現在、特定技能1号で認められている対象業務が、下記表になります。

今後増えていく業務や、制度の変更については、随時「お知らせ」「参考資料」ページにてご案内します。

製造業種 業務
農業・漁業関係 耕種農業・畜産農業・漁船漁業・養殖業
建設関係 型枠施工・鉄筋施工・かわらぶき・左官・内装仕上げ施工・コンクリート圧送施工・表装・建築機械施工
食品製造関係 缶詰巻締・食鳥処理化工業・食品製造業・非加熱性水産加工・水産練り製品製造業・生豚食肉処理加工業・ハムソーセージベーコン製造・パン製造・そう菜製造業・農作物漬物製造業・医療福祉施設給食製造
機械・金属関係 鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立・電気機器組立・プリント配線版製造
その他 プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装・自動車整備・ビルクリーニング・介護・空港グランドハンドリング

「出典・参考 経済産業省」

受入企業側特定技能生の受入要件

特定技能生を受け入れる企業側には、下記表の製造業分野における日本標準産業分類の事業に該当する事が必要となります。

製造3分野において対象となっていた日本標準産業分類の範囲と同じになりますが、ご不明な点はお問い合わせください。担当が詳しくご案内いたします。

製造業の場合は経済産業省への製造業分野協議会への入会手続が、出入国在留管理庁へのビザ申請の前に必要です。

2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材型造業
235 非鉄金属素形材製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2465 金属熱処理業
2534 工業窯炉製造業
2592 弁・同付属品製造業
2651 鋳造装置製造業
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部部分・附属品製造業
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両具、船舶用を含む)
3295 工業用模型製造業
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2534工業窯炉製造業2591消火器具、消火装置製造業及び2592弁・同附属製造業を除く)
26 生産用機械器具製造業(ただし、2651鋳造装置製造業、2691金属用金型・同部分品・附属品製造業及び2692非金属用金型・同部分品・附属品製業を除く)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
(ただし、2922内燃機関電装品製造業及び2929その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く)
30 情報通信機械器具製造業

外国人側特定技能生を目指す申請要件

特定技能生を目指す外国人側には、下記の要件が求められます。

特定技能1号を目指す外国人は、右表の業務に従事することを前提に、
下記の要件にて申請が可能となります。

  • 技能実習2号を修了し、
    その技能が右表の業務と関連性が認められる場合
  • ①を修了していない人は、日本語試験及び
    該当する業務区分の技能試験の合格者である場合
従事可能な業務
鋳造 鍛造 ダイカスト 機械加工
金属プレス加工 鉄工 工場板金 めっき
アルミニウム陽極酸化処理 仕上げ 機械検査 機械保全
電子機器組立 電気機器組立 プリント配線版製造 プラスチック成形
塗装 溶接 工業包装

特定技能のそれぞれ
(受入機関・外国人・支援機関)向けの概要が、
参考資料ページにも掲載されています。

*外国人向けの資料は12カ国語の翻訳版もあります
(英語・中国語・モンゴル語・ミャンマー語・ベンガル語・ベトナム語・タガログ語・タイ語・シンハラ語・カンボジア語・インドネシア語・ネパール語)

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「出典・参考 出入国在留監理庁」

登録支援機関(GMT)の支援業務内容

登録支援機関であるGMTには下表の支援項目があります。

特に特定技能外国人の、地方(熊本・九州)への定着にはまだ課題も多くあります。

精一杯のサポート力を生かして、たくさんの外国人財の定着につながるよう傾注します。

支援項目 内容
1.事前ガイダンスの実施 ・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
2.出入国の際の送迎サポート
(感染症対策待機時のサポート)
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・COVID19感染対策時の様な、検査や隔離待機時のサポート
3.住居確保・生活環境整備に必要な契約支援など ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
4.生活オリエンテーション ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
5.公的手続などへの同行サポート ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
6.日本語学習の機会の提供 ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
7.相談・苦情への対応 ・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
8.日本人との交流促進 ・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
9.転職支援
(受入企業側の事情による人員整理などの場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
10.定期的な面談・行政機関への通報 ・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

Global×Local=GLOCAL

監理団体の業務の運営に関する規程

GMT協同組合
代表理事 島巻 恵里

第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。 )又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。 )又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により別紙 お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。 )を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、
団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、島巻恵里、溝脇真璃佳、三浦泉、生田博、Pandeykrishnaです。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。 )の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、冷凍空気調和機器施工、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、印刷、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装です。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

「監理費等の概算表」

項目 金額(円) 備考
入国後講習手当 60,000 *タイ国は:70,000
監理費(日本国内) 17,000〜24,000 受入人数等により変動します
監理費(送出し国) 5,000〜10,000 送出し機関により変動します

参考資料・情報

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